黄金株の導入禁止

 一方、東証は黄金株が一般株主の利益を損ねるなど「株主平等の原則に反する」として今年四月、黄金株導入を控えることなどを柱とした留意事項を全上場企業に通知。より明確なルールが必要と判断し上場規則に盛り込むこととした。

経産省研究会では、効力の期間を制限つけるなら、容認という考えを示されていた黄金株ですが。東証では禁止となったようですね。

黄金株は、国連の常任理事国が持つ拒否権のようなもので、1株でも黄金株を持っていれば、合併事案に反対できるというものです。まぁ、現状の国連を見ても分かるように、拒否権を持つ黄金株の力が強くなりすぎるし、経営者側に都合が良すぎる制度になるのが、目に見えますしね。東証の判断は正しいと思いますね。